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札幌高等裁判所 昭和26年(う)123号 判決 1951年4月30日

控訴人 被告人 猪股秀三郎 外一名

弁護人 渡辺七郎

検察官 小松不二雄関与

主文

本件控訴はいづれもこれを棄却する。

理由

被告人両名の弁護人渡辺七郎の控訴趣意は別紙記載のとおりである。

控訴趣意の各第一点の事実誤認の論旨に対して判断するに、原判決認定の第一の横領の事実については、原判決挙示の証拠を検討すると、所論の通り被告人猪股は被告人伊藤の懇請を却けかねて猪股保管中の金員を伊藤に交付したという事情はこれを認めることができるのである。しかしながら右のような事情は結局猪股が伊藤からの申出に応じて両名意思相通じたことに帰着するのであつて、これに基いて猪股の業務上保管中の金員を伊藤に交付することは、刑法第六十条の解釈上両名共謀による業務上横領罪たるを免れないのである。所論は右法条の解釈につき原審及び当審と異る立場に立つものであつて賛成できない。

次に控訴趣意の各第二点について調査するに、一件記録に徴するに所論のような諸事情を考慮に容れても原判決の量刑は重きに過ぎるとは信ぜられないのである。

よつて本件控訴はいづれも理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却すべきものとし、主文の通り判決する。

(裁判長判事 竹村義徹 判事 西田賢次郎 判事 河野力)

弁護人渡辺七郎の控訴趣意

被告人猪股秀三郎の控訴理由

第一点原判決は事実を誤認し右誤りは判決に影響を及ぼすものと考えられる。

一、原判決は被告人猪股の本件行為は被告人伊藤との共謀による犯行であると認定しているが、之は誤認である被告人猪股の本件所為に至つた事情に就ては理由第二点に於て述べるが判決援用の各証拠に依つて被告人猪股が被告人伊藤一の懇請を却け難ねて保管中の代金の中から之を右伊藤に交付し、依て業務上横領した事実は極めて明かである。伊藤との共謀に依るものでなく伊藤の懇請を却け難ねての猪股の単純犯行であつて此の事実は猪股被告人に対する情状酌量上共謀と認定される場合に比し大きな差異を来すと考えられる。従つて又判決に影響を及ぼすものと言わねばならない。

第二点原判決の刑の量定は不当である。左記諸般の情状を考慮するときは被告人猪股に対し実刑を課した原判決は失当であつて之に対しては執行猶予の恩典を与えられるのが相当と考える。即ち一、本件犯行の動機、事情 右に関しては司法警察員作成の被告人猪股秀三郎同伊藤一の各陳述書(記録六二乃至七二丁)に依つて之を明かにする事が出来る。被告人猪股は嘗つて同じ職場は働いた事のある被告人伊藤から決して迷惑をかけない必ず返済するからと懇請され之を容易に信用して軽卒にも伊藤に保管中の弗を交付したのであつて(前掲各陳述書)最後の五十三弗九十仙の交付は伊藤が以前の分を返済せず困却していた際伊藤から「借りた弗は今度競馬に行つて儲けて必ず返すから五六十弗貸してくれ」と申込まれたが「猪股は良い返事をしなかつた」処「君には迷惑はかけないから心配しないでくれ間違なく整理日迄には返済するから」と伊藤から頼まれたので遂之を貸すに至つたもので(前掲各陳述書)全く返済して貰う為に余儀なく不本意乍ら貸与したものである事は明瞭である。この間被告人猪股は伊藤から一銭一厘たり共金品の分配を受けた事もなく、又こうした約束も全然無かつた事も亦争のないところである(公判調書及各陳述書)二、被告人の従来の行状と現在の状態 被告人猪股は幼少より父を亡い後母も死去し兄弟姉妹相助け合つて今日に至つたもので、性質極めて温順気弱な且つ真面目な青年である。幼少の頃から弁護人と町内を同じくし弁護人宅に始終出入していたもので猪股一家の者の生活其他は良く弁護人の知る処である。今回の事犯も同人の温順、やさしさが遂間違つた伊藤への同情となり気弱さが伊藤の頼みを拒否出来なかつたというのが真相である。本件後著しく健康を害し(肺疾患)兄姉叔母の保護の下に療養につとめ又自己の所為に強い反省と悔悟を持ち謹愼の日夜を送つている。被告人には前科が無い許りでなく従来一度たり共当局の取調べを受くる様な行動に出た事もない。

上記各事情であるから被告人猪股に対し是非共執行猶予の恩典を与えられ度く願上ます。

被告人伊藤一の控訴理由

第一点原判決は事実を誤認している 猪股と共犯関係のない事は猪股の理由第一点に於て述べた通りである。猪股に依頼した事実と猪股が伊藤の頼を承諾すれば同人保管中の弗を不正に貸出すであろう事、更に現実に猪股が右弗に手をつけて伊藤に交付した事実を以て直ちに伊藤と猪股と共謀ありとする事は間違つている。

第二点原判決は刑の量定不当である。左記事情を考える時被告人伊藤に対し実刑を課した事は失当で執行猶予の恩典を与えて更正を期すべきである。一、家庭の状態 この点に就ては司法警察員作成の被告人の陳述書に依つて明かな通り円満な家庭で被告人に将来再犯の事なきよう保護されるであろうという事も信ずるに足る。二、犯行の動機 頭初は青年の無分別から猪股に頼んで弗を借用し後その弗の返済に窮し一面自分を信用して敢て弗を貸してくれた猪股に迷惑の及ぶのを恐れ何とかして之を解決し度い一念から更に猪股に頼み同人の不承諾を押して承諾させ弗を受取るに至つたものである。事志と違い儲けるところか一文なしとなつたのであるが、五十三弗九十仙に就ては全く他意なく一意解決の為であつたという事は充分考慮を払われ度い。三、被告人の現在 被告人は自己の不始末の為め友人猪股に迄迷惑を及した事を心から悔い且つ謝罪している。今年一月から父親の勤務先田井自動車工業株式会社に勤務し将来不安なく生活が続けられるのである。前科のない被告人である事も強く御考え願度上述の事情でありますから何卒執行猶予の恩典を賜り度。

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